患者さん・ご家族の皆さまへ

選定療養費について

初めて当院を受診される皆さまへ

(選定療養費お知らせ)

健康保険法により、一般病床200床以上の地域医療支援病院において、他の医療機関等からの紹介状を持たずに受診する患者さんに対して徴収が義務付けられています。
病院へはできるだけ『かかりつけ医の紹介状』をお持ち下さい。
2022年(令和4年)の健康保険法改正により、選定療養費の額に変更がありました。

初診時選定療養費
  2022.9.30
まで(税込)
2022.10.1
から(税込)
対象者
医 科 5,500円 7,700円 ・紹介状を持参せずに受診される場合 (現在通院中以外の診療科に初診で受診される場合も含む) 【重要】救急外来受診時も同様となります。
歯 科 3,300円 5,500円

体の調子が悪く医者に診てもらおうと思われましたら、当院へお越しになる前にまず、「かかりつけ医」に診てもらってください。

「かかりつけ医」や周囲の勧めなどで「病院で検査や診察をしてほしい」と思われたときは、「かかりつけ医」に紹介状を書いてもらって病院へお越しください。
ご不明な点がございましたら、医事課へお問い合せください。

再診時選定療養費
  2022.9.30
まで(税込)
2022.10.1
から(税込)
対象者
医 科 2,750円 3,300円 ・状態が落ち着き、当院担当医が他の医療機関へ紹介を申し出た後も当院での診療を希望し、受診される場合
歯 科 1,650円 2,090円


選定療養費 Q&A

Q1.選定療養費とは何ですか?
A1. 健康保健の自己負担分とは別に、一般病床200床以上の地域医療支援病院で、かかりつけ医の紹介状を持たずに受診される場合にお支払い頂くことが健康保険法で定められている負担金の事です。
Q2.これからは、他の医療機関の医師の紹介状がないと、高山赤十字病院では初診の診察をして貰えないのですか?
A2.紹介状がなくても初診の診察を受ける事はできますが、その場合は医療費とは別に選定療養費をお支払い頂く事になります。新たな病気で高山赤十字病院を受診されるときには、まずお近くのかかりつけ医に受診し、紹介状を頂いてから、ご来院くださる事をお勧めいたします。
Q3.初診の人は、必ず選定療養費が発生しますか?
A3.紹介状を持参された方や国が発行する公費の医療券(結核予防法、特定疾患等)をお持ちの方、または緊急(救急搬送)、その他やむを得ない事情により受診された方はこの対象になりません。ただし、公費の医療券について市町村が発行する医療券(乳幼児医療費助成制度、福祉医療母子(父子)制度)は選定療養費の対象になります。なお、医科と歯科(口腔外科) は別の扱いとなるため、医科と歯科を初診で受診した場合は、それぞれに選定療養費が発生します。
令和4年10月1日からは法律の改正により、現在通院中以外の診療科に紹介状を持参せずに初診で受診される場合も選定療養費が発生いたします。
Q4.高山赤十字病院の診察券があっても初診となりますか?
A4.健康保険法には、初診の定めがありますので、過去に受診歴があったとしても初診扱いになる場合があります。
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